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長崎年金訴訟の影響で5年を超えて遡って税金が還付
国税庁の10月1日付けの発表によりますと、長崎年金訴訟の判決を受けて、現行税法で還付可能な期間である5年を超えて税金を還付する方針のようです。
長崎年金訴訟についてはこちら↓
https://www.hkao.jp/20100901/142
国税庁の発表はこちら↓
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf
現行の国税通則法では5年以上遡って税金を還付することはできません。
これはあまり長く還付を認めてしまうと租税債権が確定せず、歳入の確保ができなくなるためです。
しかし、今回、国は5年以上遡って税金を還付する方針を決めました。
相続したゴルフ会員権の名義書換料が、ゴルフ会員権の取得費に含まれるか否かが争われた所謂右山訴訟でもそうでしたが、最高裁判決による影響はそれだけ大きいということなのでしょう。
ところで、5年を超えて遡るといっても無制限に遡るのではなく、民法上の一般貸金の消滅時効である10年を参考とし、平成12年分以降について特別立法を経て救済する方針のようです。
特別立法がいつ成立するのかは今後の話ですので今はまだ未定ですが、注視していきたいと思います。