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就業規則は大丈夫ですか? (その4)
<承前>
就業規則の作成例として参考になりそうなことを列挙します。
(例4)
退職を決めた従業員は実際に退職日を迎えるまでの期間、モチベーションが最も低い状態にあります。
そんな期間に業務の引き継ぎをしなければなりませんので、引き継ぎは完了した、しないでトラブルになるケースがあります。
そこで、引き継ぎは部長、課長などの確認を得て初めて完了する旨、及び、確認を得ないで退職していった場合は懲戒対象とする旨を定めておくと一定の効果があります。
懲戒になれば退職金の減額や不支給に該当することもあるでしょうから抑止力になります。
(例5)
始業時刻とは業務を開始する時刻であって出社時刻ではありません。同様に終業時刻とは業務を終了する時刻であって退社時刻ではありません。これを勘違いしている社員が結構いて、出社後に始業時刻を過ぎてもゆっくりコーヒーを飲んでいる光景をよく目にします。
そこで、就業規則にそのことを明記しておくと一定の効果があります。
(例6)
整理整頓されていないと業務効率は落ちます。よく机の上の状態がその人の頭の中の状態であると言いますが、あながち外れてもいないと思います。
そこで、きちんと整理整頓することも就業規則に明記しておくと一定の効果があります。