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就業規則は大丈夫ですか? (その3)

2010-09-29(水) 16:40:39

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<承前>

就業規則の作成例として参考になりそうなことを列挙します。

(例1)

まずは入社時の必要書類です。

雛型就業規則ですと必要書類の提出期限を「入社日から14以内」としているケースが多いですが、入社に必要な書類なのですから遅くても入社日までに提出してもらうのが当然だと思います。

よって、次に掲げる書類は入社日までに提出すること、というような規定にしましょう。

 ・誓約書

 ・身元保証書(保証人を1人つけてもらいましょう)

 ・住民票

 ・健康診断書

 ・源泉徴収票(前職がある方)

 ・雇用保険被保険者証

 ・年金手帳

 ・給与所得者の扶養控除等申告書(全員)

 ・卒業証明書(大学や短大など)

 ・運転免許証

 ・各種資格試験の合格通知書の写し 等

(例2)

試用期間3か月として採用した従業員を本採用しない場合に、試用期間の終了を契約期間の終了と勘違いしている会社がたまにあります。

契約期間を定めていない場合は、試用期間中であっても「期間の定めのない労働契約」を締結していることになりますので、試用期間終了間際になって明日から来なくていいと通知すると、それは突然解雇通知をしたことと同じです。よって、この場合は解約予告手当を支払う義務が生じます。

但し、試用期間中で、かつ、雇い入れてから14日以内の場合は解約予告手当を支払わずに即時解雇することができます。

よって、トラブルを避けるためにも、解雇事由の列挙とともに試用期間中の取扱いを就業規則に明記しておくとよいでしょう。

(例3)

その2でちょっと触れた突然出社しなくなったアルバイトのケースですが、このような場合は退職事由に該当する旨を就業規則に規定しておくと一定の効果があります。

以下退職事由(解雇事由)の例示です。

 ・無断もしくは正当な理由なく欠勤は連続30日以上続いたとき。

 ・出勤常ならず、改善の見込みがないとき。

 ・刑事事件で有罪判決を受けたとき。

 ・重要な経歴を偽って採用されたとき。

 ・故意または重大な過失により災害または営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。

 ・会社の許可を得ず、会社に在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。

 ・会社の許可を得ず、職務上の地位を利用し第三者から報酬を受け、若しくはもてなしを受けるなどの自己の利益を図っ

  たとき。

 ・暴行、脅迫その他不法行為を行い、著しく会社の職員としての対面を汚したとき。

 ・私生活上の非違行為や会社に対する中傷誹謗などによって会社の名誉信用を傷つけ、業務に悪影響を及ぼすような行

  為があったとき。

 

次回以降に続きます。