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社長借入金がある会社でそのまま相続が発生すると残された家族が大変なことになります。
中小企業では金融機関からの融資が容易でない場合が多く、仕方なく社長が会社に資金を貸し付けることが多いのですが、これが多額に残ったまま社長にもしものことがあると、残された家族は大変なことになります。
会社の決算書に記載されている社長からの借入金は、社長から見れば貸付金です。
すなわち資産です。これは立派な相続財産です。
社長が会社にお金を貸し付けているということは、たいていは会社の営業成績が悪く、会社の株価評価は低いはずです。にもかかわらず、社長借入金の全額が相続財産です。
しかも、会社の営業成績が悪いのですから、返済の目処は当然立ちません。
このような状況で相続が発生すると、ほとんど回収できない貸付金に対して相続税が課税され、残された家族は納税資金不足に陥ります。
よって、社長借入金はそのまま放置しておくと大変なことになります。
ではどうすれば良いのかというと、以下のような解決策が考えられます。
①役員報酬を減額して、借入金の返済に充当する。
例えば、毎月100万円の役員報酬をとっていたのであれば、役員報酬を50万円に減額して、別途50万円を借入
金の返済として社長に支払います。
そうすれば手取りは変わらず、源泉所得税や社会保険料を減らすこともできます。
②債務免除益を計上する。
どうせ回収できない貸付金であるならば、思い切って債務免除してしまうこともできます。
債務免除をすると会社側で特別利益を計上する必要がありますが、これまでの欠損金が多額にある場合など
は、結果として法人税は課税されません。
③デッド・エクイティ・スワップをする。
会計上、社長借入金を資本金に振り替えてしまう方法です。
社長の貸付金という財産が株式に変わりますが、評価額は低いことが多いので相続税対策になります。
④不動産を社長が買い取る。
会社で所有している不動産がある場合には、借入金の返済にこれを充当する方法です。
上記のどの方法も一長一短がありますので、実行には顧問税理士との相談が必要です。