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節税と脱税と租税回避行為
節税とは法に規定されている特例制度などを活用し合法的に税額を減少させることです。
脱税とは不正行為などにより税を免れることであり脱法行為です。
では租税回避行為とは何でしょうか?
租税回避行為とは、本来であれば税額は発生する取引について、通常では用いない不自然な法形式を採用することにより税負担を回避することです。
その取引自体は有効な取引であって、何ら仮装や隠ぺい行為は認められないところに特徴があります。
しかし、課税庁は、租税回避行為を認めると税負担が不当に減少してしまう場合には、これを認めずに課税してきます。その結果、課税庁と納税者の争いに発展することも多々あります。
そんな租税回避行為に対する課税として数年前に大きく報道されたのが武富士事件です。
この事件は、消費者金融大手・武富士の元会長から海外投資会社の株式を多額に贈与された長男が、租税回避行為を否認された結果、1,330億円もの課税を受けたというものです。
本件贈与が行われた平成11年当時は、海外に住所を有している者が海外にある財産を贈与されても、日本の贈与税は課税されないこととなっており、資産家の間では、息子を海外に居住させ、国内にある財産を様々な方法で国外財産に転換し、そしてそれを海外で贈与するという租税回避スキームがもてはやされていました。
本件は、当該スキームの典型例として注目されてきたのですが、一審は納税者が勝訴し課税処分が取り消されたものの、控訴審では課税庁が逆転勝訴し、課税処分は適法であると判断されています。
現在、最高裁で審理中ですが、経済のグローバル化・ボーダレス化が進み、生活形態が多様化している今日、最高裁がどのような判断を示すのか注目されます。
行きすぎた「節税」は租税回避行為と認定されることもありますから、充分な注意が必要です。
(ちなみに現在は法が改正され、上記スキームは課税されます。)