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小規模企業共済を利用した所得税の節税
年末近くになると必ず「今からでも所得税大幅に節税できます!」いうフレーズを目にしますが、このからくりは小規模企業共済です。
小規模企業共済とは中小企業基盤整備機構がやっている共済で、個人事業主や会社役員向けの退職金準備制度のことです。
制度の内容を簡単に説明しますと、自身の退職金を毎月(あるいは毎年)共済の掛け金という形で積み立てておき、実際に退職する(廃業する)際に一括して退職金を受給する、というものです。
そして、この掛け金の全額が所得税を計算する上で所得控除として控除できるので、12月に共済に加入して1年分の掛け金を一括して支払うと、その全額がその年の所得控除の対象になります。
しかも、数年後に受け取る退職金は「退職所得」に該当し、給与や配当よりも有利な税制となっており、掛け金を支払う入り口で税制上有利、退職金を受給する出口で有利、という優れモノです。
個人事業主でまだ加入していない方は是非加入をお勧めします。
平成23年1月からは個人事業主の配偶者にも加入の道が開ける予定です。